理事・役員名簿


代表理事 岩井虎伯
発起人  渋川明生 小林直城

※二年後の改定期に新たな理事・幹事・事務局長を選任する。

会則


『基本理念』
 本会は日本伝統の古流武術(古武道・古武術)の修行・保存・普及・後継者育成・古伝書の調査研究等を目的とし、後世に伝承を繋ぐ為の友好団体である。
 既存の流会派・組織・団体等の所属には関係なく純粋に古武道(術)を愛し生涯の修行の糧とされて居られる武人達に集いと交流の場を提供する事を目的とする。

第一章 総 則
[名 称]
第一条 本団体は「一般社団法人・日本古武道文化学会」と称する。
[事務所]
第二条 本団体は事務所を、370-2316 群馬県富岡市富岡1216
             古武術錬成武備舎 岩井虎伯 宅に置く。
[目 的]
第三条 本団体の活動は日本伝統の古流武術(古武道・古武術)の修行・保存普及・後継者育成・古伝書の調査・研究を目的とし、後世へ伝承を繋ぐ為の非営利団体である。
[活動内容]
第四条 本団体は目的を達成するために次の事業を行う。
1)演武大会・研究発表会の開催
2)稽古会・研究会の開催
3)講習会・勉強会の開催
4)保存・伝承・調査・普及の為の協力
5)各流会派の後継者育成の為の協力
6)古武道に於ける伝承・保存に多大なる功績のあった個人、団体の表彰
7)古武道に於ける人格技術優秀者に段位・称号の授与
8)その他、本団体の目的を達成する為の必要な事項

第二章 会 員
[会 員]
第五条 本団体の会員は、本団体の基本理念および目的に賛同して入会した個人・団体とする。入会規約・細則等は別に定める。
第六条 新入会希望の個人・団体は既存会員一名の推薦を必要とする。
    (※平成27年以降の入会希望者《個人及び団体》に適用)。

第三章 役 員
[役 員]
第七条 本団体には会長(総裁)一名、代表理事一名、理事・幹事若干名、会計・監査若干名、事務局員一名を置く。
第八条 本団体は必要に応じて若干名の会長指名役員を置く事が出来る。細則は別に定める。

第四章 会 議
[会 議]
第九条 本団体は次の会議を置く。
1)理事会 2)幹事会 3)総会
[幹事会・総会付議事項]
第十条 理事会・幹事会・総会に付議する事項は次の通りとする。
1)活動計画および予算決定に関する事項
2)活動報告および決算報告に関する事項
3)その他、運営に関する重要な事項

痢五章 運営資金
[準 則]
第十条 本団体の運営資金は終身登録費・演武大会・講習会・研究会等の参加負担金(開催時に徴収)・寄付金・その他の収入をもってあてる。
第十一条 本団体は必要に応じて理事会・幹事会に諮って会費を徴収する事が出来る。細則は別に定める。

附則 この規約は平成15年1月1日  施   行

平成23年1月1日 一部改訂

平成26年1月6日 一部改訂